受講前のQ&A

1級2級コース受講についてのご質問

Q:1級と2級のどちらを取得すればよいかよくわかりません。

A:1級免許と2級免許の違いについて、「免許の種類と受講資格」のページで解説していますのでそちらを、ご参照下さい。

1級も2級も乗れる船の大きさは20トン未満です。航行区域は2級免許では、陸岸から5マイル以内となります。1級では無制限となります。
講習日数は、1級コースでは学科講習日数が1日増えて合計4日間となります。最初から1級にチャレンジされる方が多いですが、後で2級から1級へ進級することも可能です。
初めから1級は難しいのでは、と悩まれている方もご安心下さい。青木ボートスクールでは、プロのインストラクターがご指導させていただいております。過去にもたくさんの初心者の方が、1級免許を取得されています。日程が合うようでしたら、1級を取得されてはいかがでしょうか。


Q:2級を取ってから1級を取るほうが良いでしょうか。いきなり1級を受けることはできますか。

A:初めての方でも、1級を受ける事はできます。実技試験の内容は、1級も2級も同じです。学科試験の範囲が異なります。


Q:合格率はどれくらいですか。

A:ほとんどの方が合格されます。講習もテストも当社が実施致しますので、安心です。学科、実技共に最新の教材に基づいて教習を行います。また教習時間は短時間で済ませる一般の免許教習所とは違って、国交省が定めた所定のカリキュラムに沿って配分されます。試験については、教習最終日に同じボートで行います。


Q:教習に使用する艇はどのようなボートですか。

A:一般教習所で使用されている18,19フィートの教習艇とは違って、23フィートから25フィートの大きめのボートを使用します。


進級コース受講についてのご質問

Q:旧4級または旧5級(現行の2級免許)から1級に進級(ステップアップ)したいのですが。

A:1級の学科である上級科目を1日半、進級コースを受講していただき、当社が実施するテストに合格頂ければ、1級に進級できます。テストは、海図を使って解く問題が3問でてきます。


Q:現在の免許証がそろそろ更新時期なのですが、進級コースを受講すると、免許証が更新されることになるのでしょうか。

A:進級コースを受講され、学科試験に合格されますと、新免許証が発行され、その発行日より有効期限5年となります。更新したのと同じこととなりますので、更新時期に進級されるのは良い機会かと思われます。


Q:現在持っている免許証の有効期限が切れた場合は、進級コースを受講できるでしょうか。

A:進級コースを受講される際には、現在の免許証が期限切れであったとしても通常通り受講することができます。費用は進級コース費です。試験合格後は新免許証が発行され、有効期限5年となります。但し、当然ながら新免許証が発行されるまでは、期限切れの免許証で乗船することはできません。


Q:進級コースを受講し、試験に不合格になった場合は免許証の期限等はどうなりますか。

A:免許のステップアップと更新とは、本来まったく別の手続きとなります。確かに、ステップアップで試験に合格すれば新免許証は有効期限5年となり更新したのと同じようなこととなりますが、試験に不合格の場合は現在お持ちの免許証については有効期限等、何も変わることはありません。不合格になられてから免許証を更新される場合は、通常の更新講習の受講(期限が切れている場合は失効再交付講習の受講)が必要になります。


Q:現在、湖川小出力限定(区域出力限定)の免許証をもっていますが、この免許から進級することはできないのでしょうか。

A:残念ながら、湖川小出力限定免許からの進級コースはありません。この免許は区域とエンジンの出力を限定した免許のため、現在の1級、2級のように限定の無い免許を取得されようとする場合は、あらためて学科試験及び実技試験を受験する必要があります。


更新、失効についてのご質問

Q:現在居住している住所地と違う市町村の会場で更新講習を受講することはできますか。

A:現在のご住所と更新講習の会場が違っていても支障ありません。ホームページ上に掲載しています中から、ご都合の良い日程、会場にて更新講習を受講下さい。


Q:免許証の更新は1年前からできるとのことですが、あまり早く更新を受けると、残っている期間が無駄になってしまうのではないですか。

A:免許証に記載されている有効期限の1年前から更新手続きを取ることができますが、仮に1年前に更新を受けたとしても、期限ぎりぎりまで待って更新を受けたとしても、次回の免許有効期限は同じです。更新を受けますと現在の免許証の有効期限に5年が加算されることとなりますので、早めに更新されても残った期限を損するというようなことはありません。


Q:そうとう昔に免許を取って以来一度も更新していません。今から免許証の更新を受けることはできるのでしょうか。

A:昭和50年以降に取得された免許であれば、その後一度も更新されていないとしても、失効再交付講習(講習のみで試験はありません)を受講すれば新たに免許証の交付を受けることができます。
但し、それ以前に取得された免許は、現在では失効再交付講習を受講されても更新することはできませんのでご注意下さい。


Q:免許証を紛失していても更新、または失効再交付の講習を受講することはできますか。

A:免許証を紛失されていても受講できます。但し、紛失されている場合は免許の期限も不明なことが多いでしょうから、当スクールまで、氏名、生年月日、本籍の都道府県名をお知らせいただけば免許の期限、免許番号をお調べすることができます。事前にお電話、メール等でお問い合わせのうえ、お申し込みをするようにして下さい。